こんにちは。
飛鳥時代は、人名や政治や文化など今までで一番覚えることが多いけど
流れを掴んで天皇ごとに覚えて高得点を狙おう!
オススメの勉強法は
①要点で赤字を覚える(書くと覚えやすい)
②チェック問題を解く
③わからない問題があれば「答えを見る」をクリック
もう一度覚える
④もう一度チェック問題を解く
【要点】東南アジアとヤマト政権
百済や新羅が勢力を南に広げる
伽耶諸国は562年までに百済や新羅の支配下に入る
| 大伴氏 | 朝鮮半島への政策をめぐり勢力を失う。 大伴金村は失脚 |
| 蘇我氏 | 渡来人と結んで財政権を握る 仏教の受容 物部氏と対立するようになる |
589年に隋が南北朝を統一
587年に蘇我馬子が物部守屋を滅ぼす
589年に蘇我馬子が崇峻天皇を暗殺
推古天皇が即位
厩戸王(聖徳太子)と蘇我馬子が協力して国家組織の形成

| 政策 | 内容 |
冠位十二階![]() | 氏族ではなく個人の才能に冠位を与える |
十七条憲法![]() | 一に曰く、和を以って… 二に曰く、篤く三宝を敬え 三に曰く、詔を承りては必ず慎め |
十七条憲法の語句の意味
三宝 … 仏教
詔 … 天皇の命令
| 年 | 使節 |
| 600年 | 遣隋使の派遣始まる |
| 607年 | 小野妹子が遣隋使として中国へ 中国皇帝の煬帝から無礼とされる ![]() |
| 608年 | 高向玄理・南淵省案(留学生)・罠(学生僧)が遣隋使に同行 |
| 614年 | 犬上御田鍬を遣隋使として派遣 |
隋書倭国伝
開皇二十年、倭王あり、姓は阿毎、字は多利思比孤、…
其の国書に曰く、「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す」
※一つ目の天子 … 推古天皇
二つ目の天子 … 煬帝
【問題】東南アジアとヤマト政権
百済や新羅が勢力を南に広げる
① は562年までに百済や新羅の支配下に入る
| 大伴氏 | 朝鮮半島への政策をめぐり勢力を失う。 ② は失脚 |
| ③ 氏 | 渡来人と結んで財政権を握る 仏教の受容 物部氏と対立するようになる |
589年に④ が南北朝を統一
587年に蘇我馬子が⑤ を滅ぼす
589年に蘇我馬子が⑥ 天皇を暗殺
⑦ 天皇が即位
⑧ (聖徳太子)と⑨ が協力して国家組織の形成

| 政策 | 内容 |
⑩ ![]() | 氏族ではなく個人の才能に冠位を与える |
十七条憲法![]() | 一に曰く、⑪ を以って… 二に曰く、篤く⑫ を敬え 三に曰く、⑬ を承りては必ず慎め |
十七条憲法の語句の意味
三宝 … ⑭
詔 … ⑮ の命令
| 年 | 使節 |
| 600年 | 遣隋使の派遣始まる |
| 607年 | ⑯ が遣隋使として中国へ 中国皇帝の⑰ から無礼とされる ![]() |
| 608年 | 高向玄理・⑱ (留学生)・⑲ (学生僧)が遣隋使に同行 |
| 614年 | ⑳ を遣隋使として派遣 |
隋書倭国伝
開皇二十年、倭王あり、姓は阿毎、字は㉑ 、…
其の国書に曰く、「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す」
※一つ目の天子 … ㉒ 天皇
二つ目の天子 … ㉓
答えを見る
①伽耶諸国 ②大伴金村 ③蘇我 ④隋 ⑤物部守也 ⑥崇峻
⑦推古 ⑧厩戸王 ⑨蘇我馬子 ⑩冠位十二階 ⑪和 ⑫三宝
⑬詔 ⑭仏教 ⑮天皇 ⑯小野妹子 ⑰煬帝 ⑱南渕省案 ⑲罠
⑳犬上御田鍬 ㉑多利思比孤 ㉒推古 ㉓煬帝
【要点】飛鳥文化
飛鳥は本格的な宮都へ発展
- 仏教中心の文化
- 百済・高句麗・南北朝文化の影響を受ける
- 西アジア・インド・ギリシアともつながる特徴
建築
| 寺 | 創建者 |
| 飛鳥寺 | 蘇我氏 |
| 百済大寺 | 舒明天皇 |
| 四天王寺 | 厩戸王 |
| 法隆寺 | 厩戸王 |
彫刻(仏像)
| 様式 | 表情 | 彫刻 |
| 北魏様式 | きびしい | ◎法隆寺金堂釈迦三尊像 作:鞍作鳥 ![]() ◎法隆寺夢殿救世観音像 ◎飛鳥寺釈迦如来像 作:鞍作鳥 |
| 南朝様式 | やわらかい | ◎法隆寺百済観音像![]() ◎中宮寺半跏思惟像 ![]() |
工芸
| 工芸品 | 内容 |
| 法隆寺玉虫厨子 | 玉虫の羽が飾られている![]() |
| 中宮寺天寿国繍帳 | 厩戸王をしのんで刺繍された |
技術
| 技術 | 伝えた人 |
| 暦法 | 観勒(百済の僧) |
| 彩色・紙・墨 | 曇徴(高句麗の僧) |
【問題】飛鳥文化
飛鳥は本格的な① へ発展
- ② 中心の文化
- 百済・高句麗・南北朝文化の影響を受ける
- 西アジア・インド・ギリシアともつながる特徴
建築
| 寺 | 創建者 |
| ③ 寺 | 蘇我氏 |
| ④ 寺 | 舒明天皇 |
| 四天王寺 | 厩戸王 |
| ⑤ 寺 | 厩戸王 |
彫刻(仏像)
| 様式 | 表情 | 彫刻 |
| ⑥ 様式 | きびしい | ◎⑦ 像 作:⑧ ![]() ◎法隆寺夢殿救世観音像 ◎飛鳥寺釈迦如来像 作:鞍作鳥 |
| 南朝様式 | やわらかい | ◎⑨ 像![]() ◎⑩ 像 ![]() |
工芸
| 工芸品 | 内容 |
| ⑪ | 玉虫の羽が飾られている![]() |
| ⑫ | 厩戸王をしのんで刺繍された |
技術
| 技術 | 伝えた人 |
| 暦法 | ⑬ (百済の僧) |
| 彩色・紙・墨 | ⑭ (高句麗の僧) |
答えを見る
①宮都 ②仏教 ③飛鳥 ④百済大 ⑤法隆 ⑥北魏 ⑦法隆寺金堂釈迦三尊像
⑧鞍作鳥 ⑨法隆寺百済観音 ⑩中宮寺半跏思惟像 ⑪法隆寺玉虫厨子
⑫中宮寺天寿国繍帳 ⑬観勒 ⑭曇徴
【要点】律令国家への道
蘇我入鹿が厩戸王の子の山背大兄王を滅ぼした
乙巳の変(645年)
中大兄皇子は蘇我倉山田石川麻呂や中臣鎌足の協力を得て、
蘇我蝦夷・蘇我入鹿を滅ぼした
孝徳天皇の時代の改革:大化の改新
都を飛鳥から難波に移し、大規模な難波長柄豊碕宮が営まれた
| 大化の改新の政府 | |
| 天皇 | 孝徳天皇 |
| 皇太子 | 中大兄皇子 |
| 内臣 | 中臣鎌足 |
| 右大臣 | 蘇我倉山田石川麻呂 |
| 左大臣 | 阿部内麻呂 |
| 国博士 | 旻・高向玄理 |
初の年号「大化」が定められた
646年 改新の詔が出され、政策方針が示された。
改新の詔
其の一に日く、昔在の天皇陶の立てまへる子代の民、処々の屯倉、及び、別には臣・連・伴造・村首の所有る部曲の民、処々の田荘を罷めよ、仍りて食封を大夫以上に賜ふこと各差あらむ。隆りては布帛を以て官人、百姓に賜こと差有らむ。
其の二に日く、初めて京師を修め、畿内国司・郡司・関塞・斥候・防人・駅馬・伝馬を置き、及び鈴契を造り、山河を定めよ。
其の三に日く、初めて戸籍・計帳・班田収授の法を造る。
其の四に日く、旧の賦役を罷めて田の調を行ふ。田一町に絹一丈。…別に戸別に調を収れ。
- 田荘や部曲を廃位して、公地公民制への移行
- 地方行政組織の評を設置
- 戸籍・計帳・班田収授法
- 統一的税制
【問題】律令国家への道
① が厩戸王の子の山背大兄王を滅ぼした
② の変(645年)
中大兄皇子は③ や④ の協力を得て、
蘇我⑤ ・蘇我入鹿を滅ぼした
孝徳天皇の時代の改革:⑥
都を飛鳥から難波に移し、大規模な⑦ が営まれた
| 大化の改新の政府 | |
| 天皇 | ⑧ 天皇 |
| 皇太子 | ⑨ |
| 内臣 | ⑩ |
| 右大臣 | ⑪ |
| 左大臣 | ⑫ |
| 国博士 | 旻・⑬ |
初の年号「大化」が定められた
646年 ⑭ が出され、政策方針が示された。
改新の詔
其の一に日く、昔在の天皇陶の立てまへる子代の民、処々の屯倉、及び、別には臣・連・伴造・村首の所有る⑮ の民、処々の⑯ を罷めよ、仍りて⑰ を大夫以上に賜ふこと各差あらむ。隆りては布帛を以て官人、百姓に賜こと差有らむ。
其の二に日く、初めて京師を修め、畿内国司・⑱ ・関塞・斥候・防人・駅馬・⑲ を置き、及び鈴契を造り、山河を定めよ。
其の三に日く、初めて戸籍・⑳ ・班田収授の法を造る。
其の四に日く、旧の賦役を罷めて㉑ の調を行ふ。田一町に絹一丈。…別に戸別に調を収れ。
- 田荘や部曲を廃位して、㉒ 制への移行
- 地方行政組織の㉓ を設置
- 戸籍・計帳・班田収授法
- ㉔ 税制
答えを見る
①蘇我入鹿 ②乙巳 ③蘇我倉山田石川麻呂 ④中臣鎌足 ⑤蝦夷 ⑥大化の改新
⑦難波長柄豊碕宮 ⑧孝徳 ⑨中大兄皇子 ⑩中大兄皇子 ⑪蘇我倉山田石川麻呂
⑫阿部内麻呂 ⑬高向玄理 ⑭改新の詔 ⑮部曲 ⑯田荘 ⑰食封 ⑱郡司
⑲伝馬 ⑳計帳 ㉑田 ㉒公地公民 ㉓評 ㉔統一的
【要点】斉明天皇
斉明天皇
斉明天皇:皇極天皇が再び位につく(重祚)
唐と新羅が百済を滅ぼす
百済王子の豊璋の返還と援助の要請を受けた
中大兄皇子
中大兄皇子は即位せずに政治を行う(称制)
白村江の戦い(663年)
唐と新羅連合軍に大敗
| 防衛政策 | |
| 対馬・壱岐・筑紫 | 防人と烽を設置 |
| 九州北部 | 水城・大野城・基肄城 |
| 対馬から大和 | 朝鮮式山城 |
天智天皇
667年、中大兄皇子は即位して天智天皇になる
都を近江大津宮に移す
- 日本最初の戸籍の庚午年籍を作成
- 日本最初の法典の近江令を作成
【問題】斉明天皇
斉明天皇
斉明天皇:① 天皇が再び位につく(② )
唐と③ が百済を滅ぼす
百済王子の④ の返還と援助の要請を受けた
中大兄皇子
中大兄皇子は即位せずに政治を行う(⑤ )
⑥ の戦い(663年)
唐と新羅連合軍に大敗
| 防衛政策 | |
| 対馬・壱岐・筑紫 | 防人と⑧ を設置 |
| 九州北部 | ⑨ ・大野城・基肄城 |
| 対馬から大和 | ⑩ |
天智天皇
667年、中大兄皇子は即位して⑪ 天皇になる
都を⑫ に移す
- 日本最初の戸籍の⑬ を作成
- 日本最初の法典の⑭ を作成
答えを見る
①皇極 ②重祚 ③新羅 ④豊璋 ⑤称制 ⑥白村江 ⑦高句麗 ⑧烽
⑨水城 ⑩朝鮮式山城 ⑪天智 ⑫近江大津宮 ⑬庚午年籍 ⑭近江令
【要点】天武天皇
天武天皇
壬申の乱(672年)
天智天皇の死後
大友皇子と大海人皇子が継承をめぐる戦い
大海人皇子が勝利し、天武天皇に即位する
都:飛鳥浄御原宮
- 八色の姓を定め、新しい身分秩序を作った
- 最古の貨幣の富本銭を鋳造

持統天皇
天武天皇の皇后の持統天皇が、あとを引き継いだ
- 689年、飛鳥浄御原令を施行
- 690年、庚寅年籍によって人民を統一し、6年ごとに戸籍を作る
- 694年、中国の都城を模した藤原京に遷都
都の周囲に条坊制をもつ
【問題】天武天皇
天武天皇
① の乱(② 年)
天智天皇の死後
③ と④ が継承をめぐる戦い
大海人皇子が勝利し、⑤ 天皇に即位する
都:⑥ 
- ⑦ を定め、新しい身分秩序を作った
- 最古の貨幣の⑧ を鋳造

⑨ 天皇
天武天皇の皇后の⑨ 天皇が、あとを引き継いだ
- 689年、⑩ を施行
- 690年、⑪ によって人民を統一し、6年ごとに戸籍を作る
- 694年、中国の都城を模した⑫ に遷都
都の周囲に⑬ 制をもつ
答えを見る
①壬申 ②672 ③大友皇子 ④大海人皇子 ⑤天武 ⑥飛鳥浄御原宮
⑦八色の姓 ⑧富本銭 ⑨持統 ⑩飛鳥浄御原令 ⑪庚寅年籍 ⑫藤原京 ⑬条坊
【要点】文武天皇の時代
701年、刑部親王や藤原不比等によって大宝律令が作られた
大宝律令
律…刑法 令…行政法
中央行政組織…ニ官八省一台五衛府
| ニ官 | 神祇官(神々の祭祀) | ||
| 太政官(行政全般) | 太政大臣(公卿) | ||
| 左大臣(公卿) | 大納言(公卿) | ||
| 右大臣(公卿) | |||
| 八省 | 中務省(詔書の作成) | ||
| 式部省(文官のな人事) | |||
| 治部省(仏事、外交) | |||
| 民部省(民政、財政) | |||
| 兵部省(軍事、武官) | |||
| 刑部省(裁判、刑罰) | |||
| 大蔵省(収納、貨幣) | |||
| 官内省(宮中の事務) | |||
| 弾正台 (風俗取り締まり) | |||
| 五衛府(警備) | 衛門府 | ||
| 左右衛士府 | |||
| 左右兵衛府 |
地方組織
行政区分
畿内…大和・河内・摂津・山背・和泉
七道…東海道・北陸道・山陰道・山陽道・南海道・西海道
諸国の行政区分
| 国 | 国司を任命 |
| 郡 | 郡司を任命 |
| 里 | 里長を任命 |
重要な地方組織
| 組織 | 地域 |
| 左右京職 | 京 |
| 摂津職 | 難波 |
| 大宰府 | 九州 |
官制
| 官位相当制 | 官人は位階をもらい、対応する官職に任じられる |
| 蔭位の制 | 五位以上の子(三位以上の孫)は、父(祖父)の位階に応じた位階を与えられる |
官史の給与
| 封戸 | 税収が役人の給料となる農民と土地のこと![]() |
| 位田 | 五位以上のものに与えられた田地 |
| 職田 | 官職に応じて与えられた田地 |
司法制度
| 五刑 | 笞(ち)… 軽いムチで打つ刑罰![]() |
| 杖(じょう)…少し太い木の杖で打つ刑罰 | |
| 徒(ず)…労役を科す刑罰 | |
| 流(る)…遠隔地に流罪にする刑罰 | |
| 死(し)…生命を奪う死刑 | |
| 八虐 | 国家・天皇・尊属に対する罪 |
【問題】文武天皇の時代
701年、① や② によって大宝律令が作られた
大宝律令
律…刑法 令…行政法
中央行政組織…ニ官八省一台五衛府
| ニ官 | ④ (神々の祭祀) | ||
| ⑤ (行政全般) | 太政大臣(⑥ ) | ||
| 左大臣(⑥ ) | 大納言(⑥ ) | ||
| 右大臣(⑥ ) | |||
| 八省 | ⑦ 省(詔書の作成) | ||
| ⑧ 省(文官の人事) | |||
| ⑨ 省(仏事、外交) | |||
| 民部省(民政、財政) | |||
| 兵部省(軍事、武官) | |||
| 刑部省(裁判、刑罰) | |||
| ⑩ 省(収納、貨幣) | |||
| 官内省(宮中の事務) | |||
| ⑪ (風俗取り締まり) | |||
| ⑫ (警備) | 衛門府 | ||
| 左右衛士府 | |||
| 左右兵衛府 |
地方組織
行政区分
⑬ …大和・河内・摂津・山背・和泉
⑭ …東海道・北陸道・山陰道・山陽道・南海道・西海道
諸国の行政区分
| 国 | 国司を任命 |
| 郡 | 郡司を任命 |
| 里 | ⑮ を任命 |
重要な地方組織
| 組織 | 地域 |
| ⑯ | 京 |
| ⑰ | 難波 |
| ⑱ | 九州 |
官制
| ⑲ 制 | 官人は位階をもらい、対応する官職に任じられる |
| ⑳ の制 | 五位以上の子(三位以上の孫)は、父(祖父)の位階に応じた位階を与えられる |
官史の給与
| ㉑ | 税収が役人の給料となる農民と土地のこと![]() |
| ㉒ | 五位以上のものに与えられた田地 |
| ㉓ | 官職に応じて与えられた田地 |
司法制度
| ㉔ | 笞(ち)… 軽いムチで打つ刑罰![]() |
| 杖(じょう)…少し太い木の杖で打つ刑罰 | |
| 徒(ず)…労役を科す刑罰 | |
| 流(る)…遠隔地に流罪にする刑罰 | |
| 死(し)…生命を奪う死刑 | |
| ㉕ | 国家・天皇・尊属に対する罪 |
答えを見る
①刑部親王 ②藤原不比等 ③日本 ④神祇官 ⑤太政官 ⑥公卿
⑦中務 ⑧式部 ⑨治部 ⑩大蔵 ⑪弾正台 ⑫五衛府 ⑬畿内 ⑭七道
⑮里長 ⑯左右京職 ⑰摂津職 ⑱大宰府 ⑲官位相当 ⑳蔭位 ㉑封戸
㉒位田 ㉓職田 ㉔五刑 ㉕八虐
【要点】民衆の負担
戸…農民の集団
50戸で一里が構成された
| 戸籍 | 6年ごとに作成 |
| 計帳 | 毎年作成 |
班田収授法
6歳以上の男女に一定面積の口分田を与える制度
男性…2段(一段:360歩)
女性…一段120歩(男性の3分の2)
税負担
| 租 | 口分田を支給された者は、一段につき2束2把 収穫の3% ![]() |
| 調 | 特産物をおさめる |
| 庸 | 都で10日間の労役の代わりに布2丈6尺おさめる![]() |
| 運脚 | 調や庸を都まで運ぶ |
| 雑徭 | 年間60日を上限に国司が人民を労働させる |
| 出挙 | 国家が強制的に稲を貸し付ける |
兵役…正丁(成人男性)の3~4人に1人の割合で徴兵
| 軍団 | 各国に設置された兵士の集団 |
| 衛士 | 官城の警備 |
| 防人 | 大宰府に所属し、九州沿岸の警備 |
身分制度
| 良民 | |
| 賤民 | 陵戸:天皇や皇族の墓を守る人 |
| 官戸:官庁に属する奴婢 | |
| 家人:貴族などに仕える奴婢 | |
| 公奴婢:国家に所有される奴婢 | |
| 私奴婢:個人に所有される奴婢 |
【問題】民衆の負担
① …農民の集団
② 戸で一里が構成された
| ③ | 6年ごとに作成 |
| ④ | 毎年作成 |
⑤ 法
⑥ 歳以上の男女に一定面積の⑦ を与える制度
男性…⑧ (一段:360歩)
女性…一段120歩(男性の⑨ )
税負担
| ⑩ | 口分田を支給された者は、一段につき⑪ 収穫の3% ![]() |
| 調 | 特産物をおさめる |
| ⑫ | 都で10日間の労役の代わりに布2丈6尺おさめる![]() |
| ⑬ | 調や庸を都まで運ぶ |
| ⑭ | 年間60日を上限に国司が人民を労働させる |
| ⑮ | 国家が強制的に稲を貸し付ける |
兵役…正丁(成人男性)の3~4人に1人の割合で徴兵
| ⑯ | 各国に設置された兵士の集団 |
| ⑰ | 官城の警備 |
| ⑱ | 大宰府に所属し、九州沿岸の警備 |
身分制度
| 良民 | |
| ⑲ | 陵戸:天皇や皇族の墓を守る人 |
| 官戸:官庁に属する奴婢 | |
| 家人:貴族などに仕える奴婢 | |
| 公奴婢:国家に所有される奴婢 | |
| 私奴婢:個人に所有される奴婢 |
答えを見る
①戸 ②50 ③戸籍 ④計帳 ⑤班田収授 ⑥6 ⑦口分田 ⑧2段
⑨3分の2 ⑩租 ⑪2束2把 ⑫庸 ⑬運客 ⑭雑徭 ⑮出挙
⑯兵団 ⑰衛士 ⑱防人 ⑲賤民 ⑳五色の賤 ㉑3分の1













